以下は、「住民至上主義 (住民は夢の中) 竹原信一のブログ」からの転載です。
〈転載開始〉
公務員は組織というよりも身分集団だ。公務員相互は競うが、民に対しては 互いを守りあう。この集団は法の下克上を駆使して全体の利益を最大化しようとする。身分制度は集団的に支配・屈従関係を限界まで追究させる。法や公式文書を集団の私物と見なすので不適用や破棄が勝手だ。 この集団は憲法14条が禁じた身分差別である。 憲法15条にも、憲法73条にも違反する。
第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身 分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である 。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人
は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
〈転載終了〉