以下は、「宮城県知事浅野史郎のWEBサイト『夢らいん』」さんからの転載です。
〈転載開始〉
県警犯罪捜査報償費の予算執行停止 2005.6.28
http://www.asanoshiro.org/hashirigaki/05/0628.htm
シローの走り書き

県警犯罪捜査報償費の予算執行停止
2005.6.28
6月24日(金)、宮城県警の犯罪捜査報償費の予算について、これ以降の執行を停止する措置をとり、県警にその旨通知した。同時に、平成11年度の捜査報償費関係支出書類の提出と、関係した捜査員などからの聴取を要請した。
予算執行停止の論理は、簡単明瞭である。予算執行権者としての知事が、その適正な執行に関して確証が得られない予算は執行できないということ。前提として、適正な執行についての疑念がある。
「疑念」という言い方では、単なる心証の問題であり、しかも、浅野史郎個人の心証と思われてしまうので、ここは「疑問」と言っておこう。この疑問は、今 や、広範な人たちによって共有化されている。その中には、6月21日の判決で「報償費の支払いの相当部分に実体がなかったと推認できる」と指摘した仙台地 裁の裁判官も入っている。これまでのさまざまな情報と県警の言動を、総合的に、率直に考え合わせれば、疑問を持つのは当然という事態であり、それを私は 「疑問の客観化」又は「客観化された疑問」と呼んでみた。
疑問が客観化している中で、不適正支出を疑われている県警としては、必死になってその疑問を晴らさなければならない立場である。その機会が、昨年の7月に始めた、県警による内部監査だったはずである。
内部監査の結果は、今年の4月21日に出された。そのやり方が、「不十分、不誠実」ということは、この「走り書き」の4月26日号「県警の内部監査」で詳 しく書いた。捜査報償費予算から出ている謝礼を受け取ったとされる協力者に、この内部監査では1件もあたっていない。これは「監査の名に値しない」と評し た。
東川本部長からは、6月24日の記者会見で、「捜査員の聴き取りなどから、(適正執行の)心証を得たので、協力者から聞く必要がなかった」との反論があっ たことが伝えられたが、この発言は納得できない。監査では、ことに今回のような内部監査では、調査において「心証を得た」という程度で済まされるものでは ない。警察による内部監査ということを強調して言えば、警察の捜査では、この程度の聴き取りで心証を得たら、裏付けは取らないのだろうか。そんなはずはな い。では、なぜに協力者に1件もあたらないといった調査で済ませたのだろうか。この疑問には、県警として明確に答える必要がある。
県警は、今までも、今でも、「第三者が協力者にあたったら、協力者との信頼関係は終わり」といった言い方をする。内部監査は、「第三者」による調査ではな いということを、忘れては困る。こういった言い方がされるからこそ、私は「内部監査で確認したらどうか」と言ってきたのである。
一方で、「上司に言われて情報源をしゃべるようでは、捜査員失格」とも県警幹部は言っているらしい。それは、そのとおりなのだろう。だとしたら、その「情 報源」(協力者)の名前が支出関係書類に記載されていることは、どう説明されるのだろうか。書類は決裁文書として、課内で供覧され、少なからざる上司、同 僚の目に触れる。つまりは、支出文書に名前が記載されるような協力者は、ある範囲には知られてもいいという程度の人物ということになる。だったら、密かに 調べられることに、そんなに神経をとがらすことはない。
ともあれ、内部監査は、捜査報償費予算の適正な執行を明確に検証するために有効な手段であることを、改めて強調したい。だからこそ、その内部監査で協力者 に1件もあたっていないことの持つ意味は、極めて大きい。これが、一連の流れの、一つの分岐点になったという意味は、こういうことである。
今回の予算執行停止は、県警への対抗措置でもないし、お仕置きでもない。識者のコメントの中に、「仮にこれまで違法行為があったとしても、将来の予算に ペナルティーを与えるやり方は疑問」というものがあった。「これまで違法行為があった」ということは、確認されていないので、念のため。それに加えて、今 回の措置はペナルティーではない。冒頭に書いたように、適正な執行が確認できない予算は、予算執行権者として執行させるわけにはいかない。それが税金を納 めている県民に対する知事の責任であるということである。あたりまえのことであるし、同様の状況下では、誰しも私と同様な判断をするであろうと思ってい る。そういう意味で、引用した識者のコメントには違和感がある。
適正な執行をどうやって確認するのかについては、明確に申し上げているし、これまで繰り返し繰り返し県警にも言い渡している。支出関係文書を提出し、捜査 員の聴取に応じてもらえれば、執行状況は明らかになる。だから、文書を提出し、捜査員などの聴取に応じてもらえば、その時点で予算執行停止は解除したい。
県警にとって、この要請に応じることが、それほど高いハードルなのだろうか。「捜査上の支障」が必ず持ち出されるが、二つ言いたい。一つは、現在の状況 は、県警にとっても非常事態であるということ。「捜査上の支障」の一点張りで、説明責任を果そうとしない姿勢は、極めて奇異である。どうしてそこまでこだ わるのかの批判と疑問は、多くの人によって共有されている。
もう一点は、「捜査上の支障」に照らして、文書の中のどこが支障にあたるのか、捜査員の聴取のどこがそうなのか、ちゃんと議論、精査すべきである。新聞紙 上に見られる県警職員のコメント「できることと、できないことがある」というのに注目。「できることはある」のである。だったら、どこまでができること か、議論してみるべきではないか。
昨年の今頃は、裁判所に提出する私の「釈明書」作成のために、書類の提出と捜査員への聴取を要請したところ、県警は応じたという実績がある。その後、理由 にもならない理由で、突然、書類を引き上げて行くという結果にはなったが、(数時間の)実績はある。県の監査委員の監査では、一部目隠しはされてはいる が、文書は閲覧されているし、捜査員の聴取にも応じている。会計検査院の検査に対しては、宮城県警では、目隠しのない文書を閲覧させているという実績もあ る。そういったことは、捜査上の支障にはならないのか。それとも、方針変更して、「これからは、すべて「捜査上の支障になる」ということで、統一して説明 しよう」ということになったのか。
そもそもが、文書の提出要請は、知事から県警本部長へのお願いではない。予算を現実に使っている側とすれば、要請に応じるのは当然の責務である。そうでな ければ、知事の予算執行権というものは、宙に浮いてしまう。その意味では、これまでと同様、今回の文書提出要請は、命令として受け止められるべきものであ り、「捜査上の支障もこれありだが、どういうものだったら、知事に受け入れてもらえるのか」ということを知事に言うべきものであって、ハナから「捜査上の 支障があり応じかねる」といった対応は、どう考えてもおかしい。
「捜査上の支障」を言われるが、知事との関係においては、情報公開の問題として論じられるものではない。あくまでも、予算執行が適正に行われているかを確 認するという目的で、知事が見る、知事が聴取するという要請であって、誰でもかれでもに対して公表するというものではない。「知事がそこまで信頼されてい ないのか」と言いたい気持ちはあるが、そういった次元で論じられる問題ではなく、システムとして「知事であっても立入り無用」という領域を認めるのかどう かという問題としてとらえられなければならない。
県民がこの問題をどうとらえるか、県民の代表として、税金の使い方をチェックすべき県議会がどう対応するか。マスコミの姿勢、識者の論評も参考にしなけれ ばならない。ともあれ、私としては、あくまでも論理の世界の問題として、冷静沈着に考えつつ行動しなければならないと思い定めている。
最後にもう一つ。今回の一連の出来事は、決して県警を懲らしめるといった趣旨のものではない。県警には、組織として期待された働きをして欲しいと思ってい る。宮城県の治安の維持、安全の確保の任務は重い。その際に、組織を構成する一人ひとりの捜査員、職員が、自分の仕事と組織に自負と誇りを感じられなくな る、そんな状態でいい仕事ができるだろうか。このことが私を突き動かす最も大きな要因であることをわかってもらいたい。
この信念の下に、私に期待されていることを、確実に揺るぎなく推し進めていくつもりである。
〈転載終了〉
宮城県警の捜査報償費について、浅野史郎知事は24日、不正支出の疑いがあるとして27日以降の予算執行を停止することを決めた。今年度の報償費2300万円のうち、4~6月分の未執行分と7月以降の約1000万円分が凍結される。
浅野知事は県警に対し、墨塗りされていない報償費の支出関連書類の提出を要請しているが、県警は応じていない。このため、浅野知事は、予算執行の再開時期 について、「県警が資料を提出すると意思表示したとき」としている。県警が要請を拒否した場合は、来年度以降、報償費を予算計上しない方針だ。
報償費をめぐっては、県警が05年度予算編成で3000万円を要求したのに対し、浅野知事が「疑惑がある以上、満額は認められない」として2300万円に減額した経緯がある。
今月21日には仙台市民オンブズマンが県警の報償費返還を求めた訴訟の判決で、仙台地裁が「(報償費の支出は)実体がなかったと推認できる」として、不正支出の疑いについて指摘していた。
(2005年6月24日13時42分 読売新聞)
≪適正使用に疑問、予算執行停止≫
宮城県警の捜査報償費問題で、同県の浅野史郎知事は24日、「適正な支出が確認できない」として、2005年度の報償費(県費)予算のうち7月からの配当分などの執行を停止することを文書で県警に通知した。
北海道警など全国で警察の裏金問題が相次ぐ中、報償費予算執行停止は初めて。「不適正な支出はない」との立場の県警側と「不正経理の疑いが強い」とする知事との対立は決定的となった。
同県の05年度当初予算では、県警が要求した3000万円から700万円減額された2300万円を計上。四半期ごとに配当され、浅野知事は7月以降に配当される予定だった940万円の執行を止めるとともに、4月に配当した1360万円のうち未使用分の支出停止を命じた。
予算の執行は知事の権限で、議会の議決などは必要ない。
宮城県によると、県側は執行停止を通知するとともに、あらためて県警に報償費関連文書の提出を要請。県警側は「これまでの説明が理解されず残念」と話したという。
宮城県警は今年4月、03、04年度分の予算全般と1998-2000年度分の報償費と旅費について内部監査結果を公表したが、浅野知事は「監査の名に値しない」と批判。予算執行権者として調査が必要と判断し、報償費関連文書の提出などを要求した。
県警側は「捜査活動に支障が及ぶ」などとして拒否したため、浅野知事は執行停止の検討に入り、東川一本部長が浅野知事と会い、執行停止の回避を申し入れた。
浅野知事は「99%が裏金」と話した県警元幹部や「全国の警察でも不正があった」と証言した北海道警元幹部と独自に面会している。
21日には仙台地裁が、報償費返還訴訟判決で「2000年度の報償費の相当部分は実体がなかったと推認する余地がある」と不正支出の疑いを指摘した。(共同)